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地域薬学ケア専門薬剤師その3

前回からの続きです。

 

地域薬学ケア専門薬剤師の研修を申請するためには、「申請者の所属施設が、今年度の地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)に申請できる」ことが要件ということで、地域薬学ケア専門薬剤師研修施設について確認していきます。

 

地域薬学ケア専門薬剤師制度規程の第6条によると、

第6条 「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設」とは、一定水準以上の医療提供体制・実績を有し、か つ薬剤師による薬物療法への積極的貢献があり、「地域薬学ケア専門薬剤師」を養成するため の体制が整備されていると認められ、かつ地域医療と連携を実施している施設をいう。「地域 薬学ケア専門薬剤師研修施設」には、「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設)」、「地域 薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)」の2つがある。

 

「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(基幹施設)」は研修を受け入れる病院、「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)」は薬局のことです。「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)」の説明と要件を確認していきます。

 

3 「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)」とは、一定水準以上の調剤、要指導医薬品・ 一般用医薬品の供給体制を有し、かつ薬剤師による薬物療法への積極的貢献があり、「地域薬学 ケア専門薬剤師」を養成するための体制が整備されていると認められた薬局をいう。 「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)」は、以下の(1)~(5)のすべての要件 と、(6)~(13)のうち 4 つ以上の要件を具備していることを要する。

(1)本学会の「地域薬学ケア指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」、「医療薬 学指導薬剤師」、「地域薬学ケア専門薬剤師」、「薬物療法専門薬剤師」、「がん専門薬剤師」、「医 療薬学専門薬剤師」、または下記一~四の資格を満たしている薬剤師のいずれか 1 名以上が 常勤として勤務していること。 一 本学会会員であること。 二 「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」、「日本病院薬剤師会日病薬病院薬学認定薬 剤師」、「日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)クリニカルラダー5以上」、「その 他本学会が認めた認定制度による認定薬剤師」のいずれかの認定を受けていること。 三 日本薬剤師研修センター主催の薬剤師生涯学習達成度確認試験に合格していること。 四 第4条の2(10)に相当する研究業績を有すること。

(2)基幹施設に所属する本学会の「地域薬学ケア指導薬剤師」、「薬物療法指導薬剤師」、「医療薬 学指導薬剤師」、「がん指導薬剤師」のいずれかによる研修ガイドラインに沿った継続的な指導の受入ができる体制を有していること。または、基幹施設での研修に参加できる体制を有していること。

(3)4領域以上の疾患患者に対する調剤業務の実施及び要指導医薬品・一般用医薬品による自己治療の支援を実施していること。

(4)月に2回以上の患者薬学管理に関する検討会を実施していること。

(5)高度管理医療機器販売業の許可を有していること。

(6)薬学的指導を行う際に患者のプライバシーの確保がなされていること。

(7)複数の医療機関の処方箋を持参した患者が25%以上いること、または直近1年間に受け付けた処方箋の月ごとの平均医療機関数が15以上あること。

(8)医薬品の安全性情報を含めて医療情報を収集し、管理していること。

(9)居宅療養管理指導または在宅訪問薬剤管理指導を実施している実績があること。

(10)入退院時の連携体制や医療機関への情報提供体制を有していること。

(11)麻薬処方箋の応需実績があること。

(12)クリーンベンチ等における無菌製剤の調製実施可能な体制を有していること。

(13)腎機能などの臨床検査値などに基づく処方監査や処方提案を実施していること。

 

ここにあるように、地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)の申請をするためには、所属している薬局が、(1)~(5)のすべてと、(6)~(13)のうち4つ以上の要件を満たしている必要があります。地域薬学ケア専門薬剤師の認定を目指すことを考えると、薬局としての要件を満たすのはそれほど厳しいものではないと思います。モリワキ薬局もおそらく大丈夫だと考えています。

 

というわけで、

1)地域薬学ケア専門薬剤師(暫定)あるいは地域薬学ケア専門薬剤師(がん)(暫定)認定の資格要件を備えており、今年度、これらの専門薬剤師(暫定)の申請ができる

2)申請者の所属施設が、今年度の地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)に申請できる

 

これらを満たせば2020年度の研修施設調整依頼を申請することができます。研修先の病院はこちら。都道府県ごと差があり、10か所以上の病院がある県もあれば、1か所しかない県もあります。三重県は比較的多く、6か所の病院があります。申請書は第三希望まで書く欄がありますが、月3~4回の研修に参加することを考えると、現実的には1~2箇所を希望として提出するということになりそうです。

 

申請からの流れですが、下の図のようになります。

地域薬学ケアスケジュール.jpg

 

受付期限については延長となっています。

〔4〕受付期限 【厳守】
調整申込料振込期限:2020年9月2日(水) ※当日付まで
申請受付期限   :2020年9月7日(月)

【8月24日(月) 更新情報: 受付期限延長のお知らせ】
都道府県薬剤師会によって、研修調整委員会の体制整備などに差が生じている状況です。
そのため、当初の受付期限を次のとおりに延長いたします。
ただし、都道府県ごとに対応が異なる可能性がありますので、詳しくは、申請者が勤務する薬局と同一県内にある都道府県薬剤師会へお問い合わせください。

<延長後の受付期限> 【期限厳守】
調整申込料振込期限:2020年9月17日(木)
申請受付期限   :2020年9月23日(水)

 

まだ間に合いますね。直近は研修の調整申込料振込です。調整申請の書類は医療薬学会のHPから簡単に作成できます。色々と準備するものもありません。とりあえず振り込めばスタートです。

 

2020~2024年の過渡的措置がある期間、さらに今年度は緩和措置があり、申請のハードルが下がっています。そして試験なしで「暫定」地域薬学ケア専門薬剤師になれます。(5年後の更新時までは色々と忙しくなりますし、結局試験に合格する必要がありますが。)普段から頑張って勉強している薬剤師さん、あるいは普段あまり(全然)勉強できていないけど、いい機会だからちょっと本気を出して頑張ってみようかなという薬剤師さん(私です)、チャンスではないでしょうか。

  2020/09/09   moriwaki-ph

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