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地域薬学ケア専門薬剤師その2

その1からの続きです。

 

いきなり「暫定」地域薬学ケア専門薬剤師になれるとはいえ、更新までの5年に本来の要件を満たす必要があります。

 

というわけで、要件をもう一度確認します。過渡的措置に加えて、「2020年度 地域薬学ケア専門薬剤師制度における新規認定申請等の取扱い(緩和措置)」が発表されていますので、併せて確認していきます。

 

2 「地域薬学ケア専門薬剤師」の認定を申請する者は、以下の要件をすべて具備することを要する。

(1)日本国の薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人格と見識を備えていること。

  ⇒薬剤師免許があればOK。(薬剤師として優れた人格と見識は…提出書類についての記載が見当たらず。)

(2)薬剤師としての実務経験を5年以上有すること。

  ⇒薬局で1年以上の実務経験、申請時薬局に在籍という補足あり。

(3)申請時において、引き続き5年以上継続して本学会会員であること。

  ⇒過渡的措置あり、申請時に日本医療薬学会会員であればOK。更新時には5年経過している。

(4)「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師」、「日本病院薬剤師会日病薬病院薬学認定薬剤師」、「日本薬剤師会・生涯学習支援システム(JPALS)クリニカルラダー5以上」、その他本学会が認めた認定制度による認定薬剤師のいずれかの認定を受けていること。

  ⇒いずれかの認定があればOK。日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師の認定を持っている人は多いのでは。私も持っています。

(5)本学会が認定する「地域薬学ケア専門薬剤師研修施設」において、本学会の定めた研修ガイドライン(カンファレンスへの参加を含む)に従って、地域薬学ケアに関する5年以上の研修歴を有すること。

  ⇒申請にはまずこの研修に申し込む必要あり。ただし申請条件あり。終了時には5年の研修歴を有している。

(6)別に定めるクレジットを5年で50単位以上取得していること。

  ⇒過渡的措置により申請時は20単位⇒さらに緩和措置があり、申請時不足している場合は認定開始日1年以内に不足分を提出するばOK。更新までの5年間で頑張って医療薬学会の年会(10単位)、集中講義(15単位)を集める。

(7)専門薬剤師認定取得のための薬物療法集中講義に1回以上参加したこと。

  ⇒緩和措置あり、単位がない場合は、認定開始日1年以内に受講票を提出すればOK。ただし、東京や大阪に行く必要があるかもしれない。今年はもしかしたらWeb?

(8)本学会の年会に1回以上参加したこと。

  ⇒実績がなくても今年度の参加でOK(問い合わせて確認しました。)今年の年会はWebなので参加しやすい。

(9)自ら実施した5年の薬学的管理を行った症例報告50症例(4領域以上の疾患)を提出すること。

  ⇒過渡的措置により申請時は不要。5年間で頑張って症例を集めればOK。薬局としては領域が固定されない方が対応しやすい(はず)。

(10)以下の研究活動のうち、発表あるいは論文の条件のどちらか一方を満たすこと。学会発表:医療薬学に関する全国学会あるいは国際学会での発表が2回以上あること。本学会 が主催する年会において本人が筆頭発表者となった発表を含んでいること。 論文:本人が筆頭著者である医療薬学に関する学術論文を1報以上有すること。学術論文は、国際的あるいは全国的学会誌・学術雑誌に複数査読制による審査を経て掲載された医療 薬学に関する学術論文あるいは症例報告であること(編集委員以外の複数の専門家による査読を経ていない論文は、本条の対象外)。

  ⇒過渡的措置により、学会発表1回(筆頭)または論文報告(筆頭)1報があればOK。さらに緩和措置あり、学会発表あるいは論文報告が不足する場合は、認定開始日1年以内に不足分を提出すればOK。

私の場合、過去に透析学会の口頭発表と日本腎と薬剤研究会(現:日本腎臓病薬物療法学会)のポスターセッションで発表したことがあり、問い合わせたところ、今回の要件に該当するだろうとのことだったので、それで大丈夫そう。(田中先生ありがとうございます。)もしダメなら何か全国規模の学会で症例発表なりしないといけない…。

(11)本学会が実施する専門薬剤師認定試験に合格すること。

  ⇒過渡的措置により申請時には不要。ただし5年後の更新までに合格する必要あり(第1回が5年後の可能性あり) 日本薬剤師研修センター主催の薬剤師生涯学習達成度確認試験合格者は免除されるので、こちらを頑張る方法もあり。(今年度は中止)

 

過渡的措置と緩和措置のおかげで、2020年度に申請するには、現時点で(1)薬剤師免許、(2)薬剤師としての実務経験、(4)なんらかの認定薬剤師の認定、(5)研修条件(後述) があればよいということになっています。

 

学会などは頑張って参加するとして、ハードルとなってくるのは、(5)5年間の研修(と研修条件)、(9)症例報告50例、(10)2回の学会報告または論文、(11)試験 といったところでしょうか。

 

(5)の研修ですが、上の書いた通り申請条件があります。「2020年度地域薬学ケア専門薬剤師研修施設調整依頼申請受付のお知らせ」によると、2020年度の研修施設調整依頼を申請するためには、

 

1)地域薬学ケア専門薬剤師(暫定)あるいは地域薬学ケア専門薬剤師(がん)(暫定)認定の資格要件を備えており、今年度、これらの専門薬剤師(暫定)の申請ができる

2)申請者の所属施設が、今年度の地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)に申請できる

 

これら2つの条件を満たす必要があります。

 

さて、2)に地域薬学ケア専門薬剤師研修施設(連携施設)とやらが出てきました。

 

続きは…次回に。

  2020/09/08   moriwaki-ph

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